業界共通教育制度ってなに?

保険商品を販売するためには一定の知識の習得が必要であるとして、昭和38年に「試験制度」が導入されましたが、当時は試験の運営が各社で行われていたり、研修などが必ずしも十分でないなど、いくつかの問題を抱えていました。

その後、複数回にわたり試験制度の整備・見直しが行われ、昭和49年に新人の厳選採用、教育訓練の充実、試験運営の厳正化を柱とした初級課程試験(現在の一般課程試験)の新制度が発足しました。

新制度発足時の記者発表では、「新制度が生命保険事業に携わるものとして、真に意図するところは『専業外務員(現在の営業職員)の育成を目途とした業界共通教育』の考えに沿い、それらを実践することによって顧客に十分信頼されるだけの資質能力を備えた専業外務員を育成することにある。」と公表しています。

また、在籍者に対してもそれぞれの段階にふさわしい教育の成果を確認する教育体系となるように、中級専門課程試験(現在の専門課程試験)、上級専門課程試験(現在の応用課程試験)、そして外務大学課程試験(現在の大学課程試験)と段階的に位置づけ、一貫した教育体系として実施していくこともあわせて公表されています。

昭和61年には変額保険の販売に伴い、その保険商品を取り扱うための資格として変額保険販売資格試験を開始しました。これは、その前年度の保険審議会答申での「変額保険募集のためには十分な業務知識が求められることから、特別の資格認定制度を設けるとともに、教育体制を整備することが適当である」旨の指摘に基づき発足したものです。

その後、高齢化社会の到来、金融自由化・国際化の進展などの社会環境を踏まえ、ファイナンシャル・プランニング・サービスという、より付加価値の高い総合的な生活設計サービスができ、お客さまに信頼される職員の育成体系を目指して、平成3年にカリキュラムを再編成するなど、教育制度を抜本的に改正しました。

近年では平成21年度に消費者保護に対する意識の高まりや法令改正等を受けて、お客さまに対する保険商品の説明および保険金・給付金等の支払いに関する手続きを含めたアフターサービス等を担う生命保険募集人の役割がより一層重要になっていることを踏まえ、コンプライアンス、説明責任、保険金支払い等のアフターサービスに関する内容を充実した新たな教育課程(継続教育制度)をスタートさせました。

業界共通教育制度は、営業職員や代理店など保険商品をお客さまにお届けする方々に、その時代に合った知識習得のための制度となるよう進化を続けています。