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保険業法施行規則第227条の2第2項に該当する場合を判断するための基準について

本文書は、平成28年1月26日付で金融庁監督局保険課から発出されたものになります。詳細については、「平成26年改正保険業法(2年以内施行)に関するQ&A【追補版】」Q17をご参照ください。

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