「裁定審査会」のご利用にあたっての留意事項

1.どういうときに利用できるのか

生命保険相談所が保険契約者等から苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても当事者間でなお問題が解決しない場合で、当該の保険契約者等または会社から裁定審査会に紛争の解決の申立てがあったときに利用できます。

ただし、申立内容が次の場合には、裁定審査会の判断により、お受けできないことがあります(裁定申立ての不受理)。

  • 生命保険契約等に関するものではないとき
  • 申立人が生命保険契約等契約上の権利を有しないと認められるとき
  • 確定判決または確定判決と同じ効力を有するものと同一の紛争であるとき
  • 申立人が、相手方会社と知識情報力または交渉能力の格差等がないものと認められるとき
  • 不当な目的でみだりに裁定の申立てをしたと認められるとき
  • 当事者以外の第三者が重大な利害関係を有し、当該者の手続保証(主張・立証の機会)が不可欠であると認められるとき
  • 過去に裁定審査会において判断が示された申立内容であるとき
  • 他の指定紛争解決機関において審理継続中または審理が終了したものであるとき
  • 会社の経営方針や職員個人に係る事項、事実認定が著しく困難な事項など裁定を行うに適当でないと認められるとき など

※申立てができる者

申立ては、生命保険契約等に基づく権利者本人が、原則として行ってください。例えば、保険金等に関する請求はその受取人が、契約の効力等に関する請求は契約者が申立人となります。なお、法定代理人や代理人弁護士等による申立ては可能です。
(なお、申立人の配偶者や三親等内の親族は、申立人代理人になることが可能ですが、この場合、裁定審査会所定の「代理人申請書兼委任状」を裁定審査会事務局に提出いただく必要があり、裁定審査会にて代理人申請の審査を行います)


※「裁定申立書」用紙の送付

裁定審査会での紛争解決を希望される場合は、裁定審査会事務局から所定の裁定申立書の用紙を送付いたします。用紙送付後、申立人から裁定審査会事務局に対し事前に遅延の連絡がなく、1ヶ月経過しても裁定申立書等の提出がなされない場合は、苦情解決手続を終了したものと判断させていただきます。(この場合でも、その後、裁定申立書等の提出があったときは、紛争の手続を進めます)


※申立てにあたっての要件

  • 裁定申立書上の同意事項(裁定審査会への個人情報の提供など)について、申立人を含め契約関係者(契約者・被保険者・受取人)からの同意(同意欄への押印)が必要となります。
  • 提出された裁定申立書や証拠書類等に不備、不足等がある場合、裁定審査会事務局よりその補正・補充を求められたときには、相当の期間内に提出いただく必要があります。
  • 上記対応等を正当な理由なく、遂行いただけない場合は、申立てを受け付けないこととし、裁定開始の手続を終了させていただくことがあります。

2.費用について

裁定に要する費用は、無料です。ただし、裁定審査会の事情聴取に出席する場合の交通費、その他の手続費用(郵便代、コピー代、書類等を準備するための費用等)はお客さまの負担となります。

3.手続の非公開について

裁定審査会の裁定手続は非公開です。そのため、お客さまが裁定審査会を通して入手した情報(例:相手方会社の答弁書、反論書、証拠資料、裁定書、和解契約書等)を、方法・手段を問わず当事者以外の第三者に開示・公開することはできません。

4.裁定概要の公表について

裁定審査会が、お客さまのプライバシーに配慮したうえで裁定概要を公表することについて、お申し立て時に同意していただく必要があります。なお、過去に行った裁定概要の公表については裁定審査会が取扱った事案の概要をご覧下さい。

裁定審査会が取扱った事案の概要

5.お客さまへのお願い

裁定審査会のご利用にあたっては、裁定審査会の円滑な審理の推進に協力してください。
(例:裁定審査会の求める書面や資料等の提出、事情聴取への出席、審理の進行を妨げる行為を行わないこと 等)

ご協力いただけない場合は、裁定手続を途中で打ち切る場合があります。

なお、裁定審査会にご提出いただいた書類等については、原則、返還いたしません。