裁定審査会のご案内

生命保険の「困った!」に、中立・公正な立場でおこたえします。

生命保険相談所では、お申出のあった苦情について、お客様の疑問やお悩みを整理し、解決に向けたアドバイスをいたします。相談所で解決できない場合は、相手方の生命保険会社に対し、解決依頼や和解のあっせんなどを行い、早期解決に努めます。

しかし、生命保険相談所が適正な解決につとめたにもかかわらず、当事者間で問題の解決がつかず紛争に発展する場合があります。

こうした場合のため、中立・公正な立場から裁定(紛争解決支援)を行うことを目的に、相談所の中に「裁定審査会」を設けています。

裁定審査会の特長

(1)中立・公正

裁定審査会は、生命保険に関するADR機関(※)として高い専門性を有し、中立・公正なADR機関として、金融庁からの指定を受けています。委員は金融・保険分野の知識・実務経験を有する弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員の3者で構成され、いずれの委員も個別の生命保険会社と特別な利害関係を有しない中立・公正な第三者です(裁定審査会委員の人選の際には、中立・公正な立場で判断ができるか等委員としての適性を確認するための面談を実施したり、委員委嘱後生命保険会社と継続的な利害関係を有するに至った場合は委員を辞任する等の誓約書を徴求するなど、中立性・公正性について十分に配意した手続を行っています)。
また、指定紛争解決機関(裁定審査会を含む)の業務の公正・円滑な運営を図るため、外部有識者の委員で構成される裁定諮問委員会を設置し、業務運営に関する委員からのご意見等を参考に常に運営改善に努めています。

(2)ご利用無料

裁定費用は無料です。ただし、通信費、事情聴取に出席される場合の交通費、その他の手続費用はご負担していただきます。

(3)便利・迅速

主に書面により事実確認を行いますので、全国どこからでも手続が可能です。事情聴取を行う場合は、お近くの連絡所にてテレビ会議システムを利用して実施することもできます。裁定手続は非公開で、裁判よりも迅速な解決を図ります。


ADR(裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続です。