生命保険契約照会制度のご案内

特定商取引法に基づく表記

平時利用と災害救助法が適用された災害時利用があります。災害時利用についてはこちらをご覧ください。

生命保険契約照会制度(平時利用)の概要

ご親族等が死亡した場合、または認知判断能力が低下した場合(医師による診断が必要です)に当該ご親族等が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、当会の会員会社である生命保険会社に確認する制度です。利用料は、調査対象となるご親族等1名につき、3,000円です。
会員会社についてはこちらをご確認ください。

調査対象となるご親族等を「照会対象者」といいます。当会に対して調査を依頼するかたを「照会者」といい、照会者のうち、実際に手続を行う方を「照会代表者」といいます。照会者が1人の場合、照会者=照会代表者になります。

照会事由が照会対象者の死亡の場合、照会者が死亡保険金受取人になっている契約については、その旨も回答されます。そのため、ご家族等で照会代表者を1名決め、他のご家族は照会者として照会代表者に照会申込等を委任して申請ください。照会事由が照会対象者の認知判断能力の低下の場合、どなたからの照会でも回答は同じですので、照会代表者お1人で申請いただき、ご家族等で情報を共有ください。
回答イメージはこちらをご確認ください。

回答の流れ

調査対象となる契約は、照会受付日現在有効に継続している個人保険契約で、死亡保険金支払済、解約済、失効等であるものは含まれません。照会事由が死亡の場合は死亡日まで最低3年間は遡って調査します。なお、財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は対象外です。

本制度により生命保険契約の存在が確認された場合、照会者から各生命保険会社のコールセンターに契約内容の照会や請求のお手続きを行ってください(当会はこれらの業務を代行しません)。その際、「生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用した」旨をお申し出ください。なお、保険契約の権利関係によっては、回答できない(正当権利者からの連絡を求める)場合があります。

保険会社照会

生命保険契約照会制度の申請前にご確認いただきたいこと

本制度では、利用料、公的書類、本会所定の医師の診断書等が必要です。

本制度を利用いただく前に、

  • 生命保険証券を探す
  • 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
  • 預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する
など、まずはご家族で生命保険契約を調べ、申請する必要があるかをご検討ください。

生命保険契約照会制度の利用をご希望の場合は、次のリンクから申請ください。