診断書の機械印字化ソフト認定について

2007年9月14日

1.概要

(1)趣旨

保険金等の支払いが不足していたケース等の発生原因を踏まえ、保険金等の適切な支払管理態勢の確立に向けて、各社共通の課題解決に資する再発防止取組みを実施する。

その具体策として、支払いが不足していたケースの大部分が、保険会社による診断書の誤読や読み落としなど、診断書に起因するものであったことから、診断書の機械印字化を促進し、支払いに関するインフラを整備する。

また、診断書の機械印字化ソフトの普及は、診断書作成を行う医師の業務効率化にも大きなサポートとなる。

なお、上記診断書の機械印字化ソフトの普及には、業界全体としての取組みが必須であると考えられることから、別に定める一定の基準を満たすソフトについては、当協会が認定を行い(認定ソフトについては当協会HP等にて公開)、業界としての普及促進活動の枠組みに取り入れていくこととしたい。

(2)認定基準(仕様)

「仕様書」、「認定申請にあたって」を参照のこと

(3)認定期間

認定を受けた日から1年間(以降、1年が経過する度に再認定を実施)
なお、業界としての普及促進活動が終了した時点で、認定申請の新規受付は終了する

(4)認定申請の方法

「認定申請にあたって」を参照のこと

(5)認定申請の日時・場所

  • 日時:2007年9月14日より随時(※)
  • 月曜日から金曜日まで(12月31日~1月3日、及び国民の休日は除く)の午前10時~午後4時
  • なお、認定申請の新規受付を終了する際には、終了時期について、生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)にて公表する
  • 場所:生命保険協会 業務教育部 契約企保グループ
  • (住所)東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
  • (電話)03-3286-2669

2.認定申請資格

会社として認定申請の対象となっている診断書機械印字化ソフトの開発・保守に対し、必要な経営資源を投入できること。

3.認定申請者の義務等

  1. (1)認定を希望する会社は、以下の提出物を上記申請受付窓口にて手交し、申請受付担当者の指示に従うこと。
  1. 認定申請書
  2. 会社・法人の登記簿謄本
  3. 印鑑証明書(認定申請書の登記済代表者印にかかる証明として)
  1. (2)上記提出物に関して説明やシステムのデモンストレーションを求められたときには、これに応じなければならない。
  2. (3)診断書機械印字化ソフトの普及・改善に努める。
  3. (4)認定を申請するソフトは、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する」ガイドライン6章5節の「情報システムの基本的な安全管理/技術的対策」に準拠する義務がある。
  4. (5)診断書機械印字化ソフトのトラブルに伴う損害賠償請求など一切の法的責任は、生命保険協会ではなく、これを開発した認定申請者が負担する。

4.認定ソフトの決定

認定申請から1ヵ月を目処に、認定の有無を文書にて認定申請者に対して通知する。

5.問い合わせ先

生命保険協会 業務教育部 契約企保グループ

  • 電話03-3286-2669

6.その他

別添「認定申請にあたって」を参照のこと。

以上