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遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて(年金二重課税)
平成22年7月6日、最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。これを受けて、生命保険協会といたしましては、以下の対応を行っております。
「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」に対する協会長コメント(平成22年10月1日)
(平成22年10月20日更新)