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「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」に対するコメント

平成22年10月1日

社団法人 生命保険協会
会長 渡邉光一郎

本日、税務当局より「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」(以下、「政府方針」)が公表されました。

本件については、平成22年7月6日、最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

以降、生命保険協会としては、税務当局宛に、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する課税取扱について確認するとともに、お客さまの立場に立った適切な対応を検討してまいりました。また、課税取扱を変更するに際して、お客さま(納税者)および保険会社にとって、分かり易く簡素な課税取扱としていただくよう、税務当局に要望してまいりました。

今般公表された「政府方針」については、最高裁判決が示した法解釈の範囲内で、最も簡素な課税取扱が示されたものと認識しております。また、課税取扱について、従来と比較し、全般的に所得税が軽減される方針が示されているほか、還付手続きに際しては、税務署によるサポート体制が整備されると聞いており、「お客さまの立場に立った課税取扱」という点において、生命保険協会としての要望に対し、配慮をいただいた結果と認識しております。

今後、然るべき時期に詳細な課税取扱が公表されることと思われます。生命保険協会ではお客さま重視の方針の下、限られた時間の中で、スムーズな還付の手続きが行われるよう「課税取扱の変更内容が判明次第、『お客さまの立場に立って、情報提供を行うこと』」を全社一致して確認しております。具体的には、「会員各社において、お客さまに対し個別の通知を行うことに努める」という対応を決定しており、今後、お客さまの立場に立った情報提供に努めてまいります。

以上

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