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平成22年度税制改正に関する要望について

平成21年9月18日

 生命保険協会(会長:佐藤義雄 住友生命保険社長)では、本日、平成22年度税制改正に関する要望書(下記参照)を取りまとめましたので、お知らせいたします。

平成22年度税制改正に関する要望事項

それぞれの要望項目の要望理由をPDFファイルでご提供しています。
また、要望書をPDFファイルで一括でご覧になることもできます。
要望書


【重点要望項目】

適格退職年金契約の円滑な移行を図るための措置を講ずること
 

@

適格退職年金契約と中小企業退職金共済を併用している団体において適格退職年金資産の中小企業退職金共済への非課税移換を可能とする措置を講ずること

 

A

企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金について支給要件を緩和すること

 

B

平成24年3月末以前に受給権取得済である適格退職年金契約の年金受給者および繰延者に対して平成24年4月以降に税務取扱上の不利益が発生しないよう措置を講ずること

(法人税法附則第20条第4項)
(所得税法第9条第1項第3号、第31条第3号、第35条第3項、
同施行令第72条第2項第4号、第82条の2第2項第4号)
要望理由


遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること
なお、課税方式が見直された場合においても、新たな非課税限度額は、現行制度に加算分を加えた水準とすること

(相続税法第12条第1項第5号)

要望理由


【その他の要望項目】

T.生命保険料控除関係

生命保険料控除の改組に伴う所要の法制上の措置を実現すること


U.企業年金保険関係

公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度、適格退職年金制度)および確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること


V.資産運用関係

不動産関連税制の総合的見直しを図ること

複数の海外SPCを組み合わせたスキームを利用して発行される銀行等の優先出資証券の保有にあたって、タックスヘイブン対策税制上、内国法人に発生する二重課税を排除する措置を講ずること


W.その他

生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持すること

欠損金の繰越期間の延長と繰戻還付の実施・繰戻期間を延長すること

非居住者・外国法人の受け取る民間国外債の利子および発行差金の非課税措置を恒久化すること、少なくとも措置期間を延長すること


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