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消費者信用団体生命保険について

 
 

 「消費者信用団体生命保険」は、消費者金融会社、銀行、信販会社等(以下、金融機関等)が「契約者」、金融機関等より融資を受ける借入人が「被保険者」となり、生命保険会社と契約する保険です。
  この生命保険は、金融機関等が受け取る保険金を債務に充当し、債務を消滅させることにより、ご遺族の方等の生計の安定を図ることを目的とした保険です。

  この生命保険の仕組みは以下の通りです。
借入人が金融機関等から融資を受ける契約を締結する際に、借入人の同意に基づき消費者信用団体生命保険に加入する
金融機関等が生命保険会社に保険料を支払う
借入人が死亡または高度障害となった場合、保険会社より支払われる保険金(債務残高と同額)を金融機関等が受取る
金融機関等が保険金を借入人の未償還債務に充当し債務を消滅させる
   


 
消費者信用団体生命保険Q&A
     
消費者信用団体生命保険にはいつ加入するのですか?
 
一定の利用限度額の範囲で繰り返し借り入れることが可能な信用供与契約には必ず消費者信用団体生命保険が付いているのですか?
 
消費者信用団体生命保険には必ず加入しなければいけないのですか?
 
健康状態がよくありませんが、保険に加入できますか?
 
借入金を一旦全額返済しましたが、再度借入を行いました。保険に再度加入したい場合に再加入の手続が必要となりますか?
 
自分が消費者信用団体生命保険に入っているかどうか確認する方法を教えてください。
 
保険金額はどのように計算されるのですか。
 
保険金額に上限はあるのですか。
 
保険金請求時に必要な書類は何ですか。
 
私が加入している消費者信用団体生命保険を引受けている保険会社を知りたいのですが・・・。
 
消費者信用団体生命保険に関する生命保険協会の主な取組み
@ 生命保険相談所における相談の受付
  生命保険協会の生命保険相談所では、消費者信用団体生命保険についてのご相談を受付けております。
 
生命保険相談所のページはこちら
   
A ガイドラインの策定
  生命保険協会では、消費者信用団体生命保険について適正な実務運営を確保するために、業界自主ガイドラインとして「消費者信用団体生命保険の実務運営に関するガイドライン」を策定しております。
 
「消費者信用団体生命保険の実務運営に関するガイドラインの概要」
「消費者信用団体生命保険の実務運営に関するガイドライン」
   
B 貸金業の団体に対する申入れ
  全国貸金業協会連合会に対し、10月10日付で「消費者信用団体生命保険の実務運営に関するガイドライン」に沿った取組みのご理解及び会員各社に対する積極的な取組みの促進を申入れました。
 
貸金業の団体に対する申入れはこちら
本件について、全国貸金業協会連合会より、10月11日付で、各都道府県貸金業協会に当会申入れ内容の周知・協力要請を行なった、との連絡を受けました。







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