災害救助法適用地域の特別取扱いについて(大阪府)
2018年6月18日
2018年6月18日
このたびの地震災害により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
生命保険会社では、災害により災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
1.保険料払込猶予期間の延長
保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月延長いたします。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
- ※お取扱いの詳細につきましては、ご契約されている生命保険会社にお問い合わせください。
◆災害救助法の適用状況(内閣府発表)◆
法適用日 | 災害救助法適用市町村 | 備 考 | |
---|---|---|---|
2018年6月18日 | 大阪府 | 大阪市(おおさかし) 豊中市(とよなかし) 吹田市(すいたし) 高槻市(たかつきし) 守口市(もりぐちし) 枚方市(ひらかたし) 茨木市(いばらきし) 寝屋川市(ねやがわし) 箕面市(みのおし) 摂津市(せっつし) 四條畷市(しじょうなわてし) 交野市(かたのし) 三島郡島本町(みしまぐんしまもとちょう) |
大阪府北部を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。 |
災害地域生保契約照会制度のお知らせ
生命保険協会は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会(災害地域生保契約照会制度)に応じます。 なお、ご利用対象者は、原則としてご照会対象者(被災された方)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とさせていただきます。 生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」 当制度の詳細は、こちらからご確認ください。 |