金融リテラシー教育の推進 金融・保険に関する学習情報サイト金融リテラシー教育の推進 金融・保険に関する学習情報サイト

生命保険料控除ってなに?

1. 生命保険加入者の税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」

「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。

生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」があります

2012年1月1日以後に結んだ契約を対象とする制度(以下、新制度)と、2011年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下、旧制度)があります。少額短期保険は生命保険料控除の対象外です。

新制度と旧制度の控除の種類・控除限度額

「新制度」か「旧制度」かによって、控除の種類や控除額が異なります。控除の種類や控除できる限度額は次のとおりです。制度全体の適用限度額においても、所得税は10万円から12万円へと増額しています。

新旧両制度の契約がある場合、それぞれ計算して合計することができますが、制度全体の適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です。
詳しくは生命保険文化センターの税金に関するQ&Aをご確認ください。

23歳未満の扶養親族がいる世帯の場合は、以下の子育て世帯に対する生命保険料控除制度の拡充をご参照ください。

子育て世帯に対する生命保険料控除制度の拡充

近年、子育て世帯を取り巻く環境は大きく変化しており、教育費や生活費への備えに加え、万一の際に家族の生活を守るための準備の重要性も高まっています。こうした中、子育て世帯の生活保障の準備を後押しする観点から、2026年分の所得税において、23歳未満の扶養親族を有する方を対象に、一般生命保険料控除の適用限度額が従来の4万円から6万円へ引き上げられました。この措置は2027年分の所得税についても継続して適用されます。なお、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除を含めた生命保険料控除全体の適用限度額(12万円)に変更はありません。
この拡充により、対象となる方は、これまでよりも多くの保険料について生命保険料控除の適用を受けることができるようになり、所得税の負担軽減につながる可能性があります。なお、税負担の軽減額は所得金額や加入状況などによって異なりますが、子育て世帯が将来に向けた備えを行う際の支援策の一つとして活用できる制度です。

※2026年・2027年における新制度の一般生命保険料控除(所得税)の上限額は6万円となります。
(合計適用限度額〔一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計額〕は12万円から変更なし)

新制度の留意点

—旧制度の対象となっていた生命保険契約でも、2012年1月1日以降に更新・転換・特約の中途付加をした場合などは、以後の保険料(契約全体の保険料)が新制度の対象となります。ただし、保障のない特約(リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約など)の中途付加をした場合は、旧制度の対象のままです。
—生命保険の一部を転換した場合は、転換後の新しい契約は新制度の対象ですが、存続している元の契約は旧制度の対象になります。
—主契約や特約ごとに、3つの控除(一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除)に分類されます。どの控除の対象となるかは、保障内容によります。例えば、「介護」が名称に含まれている特約でも「一般生命保険料控除」の対象となる場合があります。
—身体の傷害のみにもとづいて保険金が支払われる傷害特約などの保険料は控除対象外です。

対象となる保険の範囲(新・旧両制度共通)

一般生命保険料控除・介護医療保険料控除

保険金受取人が契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料。
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象になりません。

個人年金保険料控除

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約の保険料。
—年金受取人が契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであること。
—年金受取人は被保険者と同一人であること。
—保険料払込期間が10年以上であること(一時払は不可)。
—年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。
個人年金保険の特約部分の保険料は、旧制度では「一般生命保険料控除」の対象、新制度では「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」の対象です。

年間払込保険料と控除される額

年間払込保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。なお、税制適格特約の付加された個人年金保険以外は、一般的にその年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。

新制度での生命保険料控除額

23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯の場合は、以下の子育て世帯に対する生命保険料控除の特例(2026年・2027年分の所得税について)をご参照ください。

子育て世帯に対する生命保険料控除の特例(2026年分・2027年分の所得税について)

23 歳未満の扶養親族がいる子育て世帯の生命保険料控除(新制度の一般生命保険料控除)の適用限度額が4 万円→ 6万円に引上げとなり(全体の適用限度額は12 万円のまま変更なし)、控除額の計算は次のとおりとなります。

旧制度での生命保険料控除額

生命保険料控除の手続き(新・旧両制度共通)

所得税の手続きは以下のとおりです。所得税で手続きをしていれば、住民税の手続きを行う必要はありません。

会社員など給与所得者の場合

生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」(以下、証明書)を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「証明書」の添付は不要です)。
勤務先によっては、年末調整手続きを電子化している場合があります。

給与の年間収入額が2,000万円を超える場合や、年末調整で生命保険料控除を受けていない場合などは、確定申告になります。

自営業者の場合

翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
国税庁のホームページからe-Taxで確定申告する場合は、証明書の添付を省略できます(証明書は5年間保存)。
また、電子発行された証明書をデータで送信することもできます。

「証明書」を紛失した場合は、生命保険会社に連絡して再発行を受けることができます。

「生命保険料控除証明書」の電子発行について

生命保険会社が発行する「控除証明書」は郵送で届きますが、希望すれば電子データでも発行されます。
発行の手続きや発行できる期間は各生命保険会社によって異なりますが、生命保険会社のインターネットサービスを利用してダウンロードする等の方法で証明書のデータ(電子的控除証明書)を取得することになります。
マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)を活用して、複数の控除証明書のデータを一括取得することができます(マイナポータル連携)。
電子的控除証明書は以下の2通りの方法で利用できます。

※勤務先(給与支払者)によっては年末調整の際に、従業員は上記①と同様、電子データを勤務先にオンライン送信することができます。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

生命保険協会の税制改正要望等の活動内容等

生命保険協会では、生命保険を通じた生活保障の準備を税制面から支える観点から、生命保険料控除制度の維持・拡充を継続して要望してきました。制度は社会経済情勢等を踏まえて改正され、2012年には一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の3区分を基本とする仕組みとなりました。また2026年分と2027年分の所得税において、23歳未満の扶養親族を有する方を対象に、一般生命保険料控除の適用限度額が従来の4万円から6万円へ引き上げられました。

以下のリンクより、生命保険協会の税制改正要望等の活動内容等をご覧ください。

税制関係 | 意見・提言 | 協会の取組み | 生命保険協会
※外部リンクに飛びます

2. 参考データ