必要書類(平時利用、照会対象者の死亡)
照会対象者の遺言執行者の任意代理人の場合

1.照会代表者に関する以下のすべての書類をご用意ください。

照会代表者が個人の場合

  1. (1)以下の照会代表者の本人確認書類のうち、1種類
    • 運転免許証/運転経歴証明書(こちらをご覧ください)
    • 健康保険証(こちらをご覧ください)
    • 個人番号カード/マイナンバーカード(こちらをご覧ください)
    • 証明日から3か月以内の住民票※1
    • 証明日から3か月以内の印鑑登録証明書
  2. (2)弁護士、司法書士または行政書士の資格を有することを証する書類
  3. (3)照会対象者の法定相続情報一覧図(法務局認証済み)※2
  • (※1)個人番号が記載されている場合は、個人番号を黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • (※2)

    法定相続情報一覧図および法定相続情報証明制度についてはこちらをご覧ください。
    相続関係書類の不足、不備が多数見受けられます。相続関係書類の不足、不備がある場合、再提出が必要になり、申請受付および回答まで時間がかかります。原則として法定相続情報一覧図(法務局認証済み)を提出ください。法定相続情報一覧図(法務局認証済み)を提出いただけない場合は、こちらをご覧ください。

照会代表者が法人(弁護士法人、司法書士法人または行政書士法人)の場合

  1. (1)以下の法人代表者の本人確認書類のうち、1種類
    • 運転免許証/運転経歴証明書(こちらをご覧ください)
    • 健康保険証(こちらをご覧ください)
    • 個人番号カード/マイナンバーカード(こちらをご覧ください)
    • 証明日から3か月以内の住民票※1
    • 証明日から3か月以内の印鑑登録証明書
  2. (2)証明日から3か月以内の法人登記事項証明書
  3. (3)照会対象者の法定相続情報一覧図(法務局認証済み)※2
  • (※1)個人番号が記載されている場合は、個人番号を黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • (※2)

    法定相続情報一覧図および法定相続情報証明制度についてはこちらをご覧ください。
    相続関係書類の不足、不備が多数見受けられます。相続関係書類の不足、不備がある場合、再提出が必要になり、申請受付および回答まで時間がかかります。原則として法定相続情報一覧図(法務局認証済み)を提出ください。法定相続情報一覧図(法務局認証済み)を提出いただけない場合は、こちらをご覧ください。

2.照会代表者の依頼人である照会対象者の遺言執行者(照会者)に関する以下のすべての書類をご用意ください。

照会者が個人の場合

  1. (1)遺言書(検認書付き)、遺言公正証書、または遺言情報証明書
  2. (2)証明日から3か月以内の照会者の印鑑登録証明書

照会者が法人の場合

  1. (1)証明日から3か月以内の法人登記事項証明書
  2. (2)遺言書(検認書付き)、遺言公正証書、または遺言情報証明書
  3. (3)証明日から3か月以内の法人代表者の印鑑登録証明書