生命保険乗合代理店業務品質認定マーク「代理店業務品質評価運営」ニュース(Vol.4)

更新日:2022年7月 4日

Vol.2に引き続き「業務品質評価基準に関する補足説明資料(以下、補足説明資料)(※)」の一例をご案内させていただきます。今年度調査を受審する代理店さまには、評価申告シートを記載される際のご参考に、来年度以降の調査申込みをご検討の代理店さまには、業務品質評価基準達成の一助として、調査受審に向けてご準備を進めていただければ幸いです。
※補足説明資料は、業務品質評価基準の一部の設問に関して、代理店から実際に照会をいただいた設問や今後照会が想定される設問について、自社が業務品質評価基準を達成できているかをご判断いただく際にご活用していただくために作成した資料です。

業務品質評価区分 Ⅰ.顧客対応
設問

No.8

以下の事項がルール化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている※全て「記載あり」であれば達成【権限等の明示】保険募集を行うに際してあらかじめ以下の事項を明示すること
□保険募集人としての権限(保険契約の締結の媒介)
□所属保険会社等の商号、名称または氏名
□取扱える保険会社の範囲(専属・乗合の別や保険会社の数等)
□告知受領権の有無

評価基準への補足 「所属保険会社等の商号、名称または氏名」とは、「取り扱える保険会社の範囲」と重複している部分がありますので、「所属代理店の名称」と読み替えて達成・未達成を判断してください。

業務品質評価区分 Ⅱ.アフターフォロー
設問

No.63
失効(未収解除を含む)防止に向けた入金勧奨について、対応フロー(対象契約リストの担当者あて連携→お客さまあて連絡等)が明文化されている

評価基準への補足 例えば、毎月業務管理部門から未収契約リストを担当者、担当拠点に連携し、そのリストをもとに担当者がお客さまあて電話連絡を実施し、連絡の結果を顧客管理システムに入力するなどのフローが規程・マニュアルに記載されていることが考えられます。

業務品質評価区分 Ⅲ.個人情報保護
設問

No.101
業務上使用するものとして会社が定めたメールアドレス以外のメールアドレスを使用できないようシステム制御(Webメールのサイトへのアクセス禁止、アクセスしたことを事後的に検知できる仕組み等)している

評価基準への補足

この設問で求められるシステム制御としては、次のようなものが考えられます。
・システム制御によりWebメールのサイトへのアクセスを禁止していること
Webメールサイトへのアクセスの禁止はしていないものの、アクセスしたことを管理部門が事後的に検知できる仕組みがあること(日々のチェック・指導はマストではなく、漏えいが発生した際に追える仕組みとなっていること)
など

業務品質評価区分 Ⅳ.ガバナンス
設問

No.136
営業部門から独立した内部監査を職務とする担当部署(内部監査室等)・担当者を設置している。

評価基準への補足

必ずしも内部監査の専門部署を求めるものではなく、コンプライアンス部門が内部監査を併せて担当している場合でも、営業部門の指揮命令系統から独立していれば達成となります。

業務品質評価区分 全区分共通
設問

外部委託先(フランチャイズ契約を含む)が作成している資料が証跡資料となる設問

評価基準への補足

業務品質調査を受けるにあたっては原則、全ての設問に証跡資料を提出していただく必要があります。よって、外部委託先やフランチャイザーのシステムを利用している等、証跡資料が自社のものではない場合、外部委託先やフランチャイザーから資料を取り寄せの上、提出してください。

生命保険協会ホームページの更新等、代理店業務品質評価運営に関する最新情報を定期的に発信していますので、社内の担当部門の方や他代理店で当運営に興味のある方にはメール配信登録をおすすめします。生命保険協会ホームページから宛先登録を是非ご紹介ください。

業務品質評価運営に関するご質問等については、hinshitsu-info@seiho.or.jpまで
メールにてご照会ください。