生命保険契約照会制度のご案内

特定商取引法に基づく表記

制度の概要

  • 生命保険協会は、平時の死亡、認知判断能力の低下、または災害時(*1)の死亡もしくは行方不明によって生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合等(本制度では、この状態に該当している方を「照会対象者」と呼称します。)において、生命保険契約の有無のご照会を受け付けます。
  • 照会者から提供いただいた情報を生命保険協会加盟会社全社(*2)に連絡し、照会者から指定された照会対象者が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無について調査依頼を行います。
  • 加盟会社による調査結果(生命保険契約の有無)は、生命保険協会にて取りまとめのうえ、照会者あてに回答いたします。
  • 調査結果は生命保険契約の有無のみであり、生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求の代行は行いませんので、ご注意ください。
  • 生命保険契約の存在が確認された場合には、契約内容およびお手続き等に関するお問合せは、保険会社のコールセンターにお願いします。その際、「協会の生命保険契約照会制度を利用した」旨をお申し出ください。なお、保険契約の権利関係によっては、回答できない(正当権利者からの連絡を求める)場合がありますので、ご留意願います。
  1. (*1)災害時とは、災害救助法が適用された地域において被災し、家屋等の流失または焼失等により生命保険契約に関する請求が困難な場合とします
  2. (*2)生命保険協会には我が国で営業する生命保険会社全社が加盟しています

ご利用の際は、必ず利用規約をご確認ください。

利用規約

ポスターはこちら(印刷可能)

調査対象となる生命保険契約の範囲

  • 会員会社は、生命保険協会が照会を受け付けた日現在有効に継続している個人保険契約(※)の契約者および被保険者の名寄せを行い、照会対象者にかかる生命保険契約の有無について調査を行います。
  • (※)ただし、財形保険契約及び財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約、保険金等が据え置きとなっている保険契約は対象から除きます

「生命保険契約照会制度」の利用にあたって

本制度は、個人情報保護法の趣旨のもと、照会者の範囲や必要書類を厳格に定めており、利用にあたっては、利用料のほか、公的書類や医師による所定の診断書等の取得費用をご負担いただく必要がございます。

本制度を利用いただく前に、

  • 生命保険証券を探す
  • 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
  • 預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する

など、まずはご家族で生命保険契約を調べ、制度を利用する必要があるかをご検討ください。

照会事由

  • 生命保険契約の有無を確認する方(照会対象者)の状況を以下から選択し、手続き方法をご確認ください。