同意事項・照会者要件の確認
(平時利用、照会対象者の死亡)
1.同意事項
以下の同意事項に同意しますか。
同意事項
- 私は、生命保険契約照会制度利用規約の内容を確認し、同規約に基づき生命保険契約照会制度を利用します。
- 私は、生命保険協会(以下、「貴会」といいます。)が取得した私および照会対象者に関する個人情報を貴会の加盟生命保険会社(以下、「会員会社」といいます。)に提供することに同意します。
- 私は、会員会社が私および照会対象者に関する個人情報を貴会に提供することに同意します。
- 私は、照会代表者として、私のほか、他の照会者にかかる生命保険契約の有無を同時に照会した場合に、貴会からすべての照会者についての照会結果を受領することに同意します。
- 私は、照会のために貴会が提出を求めた必要書類および医師の診断書等を自己の負担で取得し、貴会に提出します。
- 私は、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有していないことを誓約します。
- (1)同意する
- (2)同意しない。
→本制度をご利用できません。
2.照会者要件
照会代表者は照会者要件に該当しますか。
- (1)照会対象者の法定相続人※1
- (2)照会対象者の遺言執行者
- (3)照会対象者の法定相続人の法定代理人
法定代理人とは、成年後見人、親権者、未成年後見人ならびに生命保険に関する代理権を付与された保佐人および補助人を言います。 - (4)照会対象者の法定相続人の任意代理人
任意代理人の範囲は、弁護士、司法書士および行政書士に限ります。
税理士、相続財産管理人および破産管財人からの照会はお受けできません。 - (5)照会対象者の遺言執行者の任意代理人
任意代理人の範囲は、弁護士、司法書士および行政書士に限ります。
税理士、相続財産管理人および破産管財人からの照会はお受けできません。 - (6)上記(1)~(5)に該当しません。
→本制度をご利用はできません。
- (※1)死亡した人の配偶者は常に法定相続人となります。なお、内縁関係の人は、法定相続人に含まれません。
配偶者以外の方は、次の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。相続を放棄した人は初めから法定相続人でなかったものとされます。- 第1順位
死亡した人の子供。子供が既に死亡しているときは、死亡した人の子供の直系卑属(子供や孫など)が法定相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 - 第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき法定相続人になります。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 - 第3順位
死亡した人の兄弟姉妹。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき法定相続人になります。死亡した人の兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が法定相続人となります。
- 第1順位