必要書類(平時利用、照会対象者の死亡)
照会対象者の法定相続人の法定代理人の場合
以下のすべての書類をご用意ください。
照会代表者が個人の場合
- (1)以下の照会代表者の本人確認書類のうち、1種類
- (2)照会対象者の法定相続情報一覧図(法務局認証済み)※2
- (3)法定代理人であることを証する以下の書類
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- (※1)個人番号が記載されている場合は、個人番号を黒く塗りつぶしてご提出ください。
- (※2)
法定相続情報一覧図および法定相続情報証明制度についてはこちらをご覧ください。
相続関係書類の不足、不備が多数見受けられます。相続関係書類の不足、不備がある場合、再提出が必要になり、申請受付および回答まで時間がかかります。原則として法定相続情報一覧図(法務局認証済み)を提出ください。法定相続情報一覧図(法務局認証済み)を提出いただけない場合は、こちらをご覧ください。 - (※3)審判書に記載された照会代表者の住所が本人確認書類に記載された住所と異なる場合、審判書に記載された照会代表者の住所を確認できる書類を提出ください。
照会代表者が法人の場合
- (1)以下の法人代表者の本人確認書類のうち、1種類
- (2)証明日から3か月以内の法人登記事項証明書
- (3)照会対象者の法定相続情報一覧図(法務局認証済み)※2
- (4)法定代理人であることを証する以下の書類
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- (※1)個人番号が記載されている場合は、個人番号を黒く塗りつぶしてご提出ください。
- (※2)
法定相続情報一覧図および法定相続情報証明制度についてはこちらをご覧ください。
相続関係書類の不足、不備が多数見受けられます。相続関係書類の不足、不備がある場合、再提出が必要になり、申請受付および回答まで時間がかかります。原則として法定相続情報一覧図(法務局認証済み)を提出ください。法定相続情報一覧図(法務局認証済み)を提出いただけない場合は、こちらをご覧ください。 - (※3)審判書に記載された照会代表者の住所が本人確認書類に記載された住所と異なる場合、審判書に記載された照会代表者の住所を確認できる書類を提出ください。