生命保険乗合代理店業務品質認定マーク「代理店業務品質評価運営」ニュース(Vol.1)

更新日:2022年6月13日

業務品質評価基準に関する補足説明資料(以下、補足説明資料)(※)」の一例をご案内させていただきます。今年度調査を受審する代理店さまには、評価申告シートを記載される際のご参考に、来年度以降の調査申込みをご検討の代理店さまには、業務品質評価基準達成の一助として、調査受審に向けてご準備を進めていただければ幸いです。
※補足説明資料は、業務品質評価基準の一部の設問に関して、代理店から実際に照会をいただいた設問や今後照会が想定される設問について、自社が業務品質評価基準を達成できているかをご判断いただく際にご活用していただくために作成した資料です。

業務品質評価区分 Ⅰ.顧客対応
設問

No.2

当初意向および最終意向について全件管理する態勢(当初意向および最終意向の記録・保存等)を整備している

評価基準への補足 「当初意向および最終意向について全件管理する態勢」の「全件管理」の対象には、お申込みに至らなかったものは含まれません。

業務品質評価区分 Ⅱ.アフターフォロー
設問

No.61
保全対応について、受付・保険会社への取次等の一連の流れ(保険会社から代理店で取次がず保険会社のコールセンター等への案内を求められている場合は当該案内をすること)が明文化されている

評価基準への補足

保全対応とは契約期間中にお客さまから申し出のあった当初の契約内容の変更を必要とする以下の対応をさします。
□名義変更(契約者変更、受取人変更)、住所変更
□契約内容変更等(増額・減額、特約の中途付加、解約、延長(定期)保険への変更、払済保険への変更、保険料払込方法の変更)
□契約者貸付□入院・手術給付金請求
□特定疾病(3 大疾病)保険金請求
□高度障害保険金・障害給付金請求
□死亡保険金請求など

業務品質評価区分 Ⅲ.個人情報保護
設問

No.97
個人所有電子機器(パソコン等)の業務利用の禁止、もしくは個人所有電子機器への個人情報の保存禁止していることが定期的に確認・管理されている、または、システムにより個人所有電子機器の利用および個人情報の保存を制御している

評価基準への補足

①~③それぞれの場合において、次の対応を求めています。
①個人所有電子機器の業務利用を禁止している場合
・業務用パソコン等を代理店から貸与していること
かつ
・自己点検等において個人所有電子機器を利用していない旨を定期的にチェックしていること
②個人所有電子機器の業務利用を禁止していない場合
・自己点検等により個人情報が保存されていないことを定期的にチェックしていること
③個人所有電子機器の業務利用を禁止していないが、システム制御している場合
・個人所有電子機器へのデータの移動・コピーができないようにシステム制御を行なっていること

業務品質評価区分 Ⅳ.ガバナンス
設問

No.131
お客さまに乗合保険会社の最新のディスクロージャー資料の開示を求められた際に閲覧できる状態にしている(HPでの閲覧も可)

評価基準への補足 ディスクロージャーをHPに掲載している場合は、当該資料が掲載されているページの「URL」もしくは「画面のハードコピー」をご回答・ご提出ください。

業務品質評価区分 全区分共通
設問 「全件管理(確認・検証・記録)する態勢」を確認する設問
評価基準への補足 1件でも管理が漏れていたら未達成となるのではなく、規程やマニュアルに全件管理するルールが記載されているとともに、当該ルールが研修等において徹底されている等、取組の実効性により態勢整備の有無を判断します。なお、オンサイト調査時にサンプル検証するケースもあります。

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業務品質評価運営に関するご質問等については、hinshitsu-info@seiho.or.jpまで
メールにてご照会ください。