生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の2)
みなさん、こんにちは。
「消費者向けコンテンツ」は、消費者の皆さまが、新たに生命保険に加入するときや、加入している生命保険を見直すときなどに参考にしていただきたい情報などを、毎週ホームページで公開します。
今回は、「生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の2)」です。
【もくじ】
生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の1)
- いろいろな保険商品がありますが、どういった基準で提案してくれるの?
- 専属と乗合?
生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の2)
- 情報提供義務?
- 比較推奨販売?
生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の3)
- 比較推奨販売方法①
- 比較推奨販売方法②
生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(最終回)
- 比較推奨販売方法は代理店次第
- 【ご参考】情報提供義務、比較推奨販売は、代理店業務品質評価基準で代理店に確認しています。
情報提供義務?
生命保険会社や生命保険代理店、生命保険募集人が遵守しなければいけないルールに保険業法という法律があります。
これは自動車の運転免許を持った方が公道で自動車を運転する際に守らなければいけないルールである道路交通法と同じような位置付けになります。
実は、保険業法という法律が平成28年(2016年)5月に一部改正されましたが、その時に「情報提供義務」というものが導入されることになりました。(保険業法第294条)
情報提供義務を一言でいうと、生命保険代理店や生命保険募集人は、お客さまに生命保険を募集する際に、お客さまが保険加入するかしないかの判断をするのに必要な情報を提供しなければいけなくなったのです。
必要な情報の一例としては、どのような場合に保険金が支払われるのか、保険期間や保険金額等を説明しなければいけなくなりました。
保険業法の改正前までは、保険業法では禁止行為という、保険を募集する際に行ってはいけないことを列挙していました(虚偽の説明、重要事項をお客さまに告げない、など)が、改正により、「禁止行為」という「行ってはいけないこと」に、「積極的な顧客対応」という「行わなければいけないこと」を加えたことで、お客さまからすれば、生命保険に加入を検討する際の情報をより多く知ることができるようになりました。
お客さまにとって、多くの情報を知ることができるのは良いことですが、情報が氾濫しすぎるとかえって混乱するかもしれませんので、情報の整理整頓が必要なのかもしれませんね。
比較推奨販売?
生命保険代理店や生命保険募集人が生命保険商品を提案する基準は、生命保険代理店が専属なのか、乗合なのかで変わってきます。
専属は、1社の生命保険会社商品から選んでお客さまに勧めますが、乗合は、複数の生命保険会社の商品から選んでお客さまに勧めます。
乗合代理店がお客さまに商品を勧める際は、商品を取り扱っている生命保険会社の中から生命保険商品を選びますが、選ぶ側(生命保険代理店)が商品を比べてから選ぶのが一般的です。
生命保険代理店が、保険商品を比較して、お客さまに勧める保険商品を選別し、選別した商品を推奨して販売する、比較推奨販売の方法も保険業法施行規則で定められました。(第227条の2第3項4号ロ、ハ)
比較推奨販売の方法は大きく2つありますので、順にご説明しますね。
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次回は11月21日(月)に、「生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の3)比較推奨販売方法①、比較推奨販売方法②」をお伝えします。