生命保険乗合代理店業務品質認定マーク生命保険代理店の個人情報保護(其の2)

みなさん、こんにちは。
「消費者向けコンテンツ」は、消費者の皆さまが、新たに生命保険に加入するときや、加入している生命保険を見直すときなどに参考にしていただきたい情報などを、毎週ホームページで公開します。
今回は、「生命保険代理店の個人情報保護(其の2)」です

【もくじ】

生命保険代理店の個人情報保護(其の1)

  • 個人情報保護法とは?

生命保険代理店の個人情報保護(其の2)

  • 個人情報の範囲

生命保険代理店の個人情報保護(最終回)

  • 個人情報や個人データの取扱時のルール
  • 生命保険代理店の個人情報取扱
  • 【ご参考】個人情報保護に関して、代理店業務品質評価基準で代理店に確認しています。

個人情報の範囲

個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスや、顔写真など、特定の個人を識別できる情報のことを言います。
氏名は特定の個人を識別できる情報といっても同姓同名がいるし、生年月日も同じ誕生日の人がいるため、特定の個人を識別できる情報と言えないのでは?の質問が届きそうですが、個人情報を次の3つに分けるとわかりやすいと思います。

1.特定の個人を識別できる情報
分かりやすい例は名刺です。
皆さまも仕事や家庭でも名刺を受け取ったり渡したりする機会があると思いますが、名刺には氏名(○○さん)が書かれていますよね。
名刺を見れば、見ただけで○○さんという特定の個人を識別できますので、名刺に記載された情報は個人情報に該当します。
他にも、会社が保管している従業員情報、顔写真、病院に保管されているカルテ、生きている人のWikipedia記事などは、掲載や記載の情報だけで特定の個人と識別できますので、個人情報に該当します。

2.他の情報と照合することで特定の個人と識別できる情報
ある情報からは特定の個人と識別できないが、他の情報と照合することで特定の個人と識別できるものをいいます。
携帯電話の番号だけでは特定の個人と識別できない情報ですが、他の情報と照合することで特定の個人を識別できる場合があります。
例えば、ある会社のコールセンターに、携帯電話から入電があったとします。
コールセンターによってはお客さまに発信番号の表示(番号非通知では接続しない)をお願いする場合がありますが、表示された携帯電話番号だけではどのお客さまかは特定できません。
コールセンターではお客さまの商品購入や照会履歴、お客さま情報を保有していることがありますが、携帯電話番号にお客さま情報を照合することで、特定の個人と識別できるかもしれません。
このように、単体の情報では特定の個人と識別できなくても、他の情報と照合することで特定の個人と識別できる場合は、その情報も個人情報に該当します。

3.個人を識別できる番号が含まれているもの
番号、記号、符号などで特定の個人と識別できる情報です。(これを「個人識別符号」といいます)
個人識別符号には次の2つがあります。

①身体の一部の特徴をコンピュータ処理のために変換した符号
指紋や虹彩などが該当します。
それぞれコンピュータにデータ化することで、特定の個人と識別することを可能にするもので、スマートフォンのロック解除を指紋認証で行うなどの活用方法があります。

②サービスの利用や書類に応じてひとりひとりに割り当てられた符号
マイナンバーや運転免許証の番号、パスポート番号や保険証番号が該当します。
それぞれ、ひとりひとりに異なる番号が割り振られますので、これらの番号から特定の個人を識別できるようになっていますので、個人識別符号を含んでいる情報は、すべて個人情報に該当することになります。
個人情報の中には、他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの不利益を被らないように取扱に特に配慮すべき情報があります。
これを「要配慮個人情報」といい、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などが該当します。
このような「要配慮個人情報」の取得には、原則として本人の同意が必要になります。
個人情報保護法では、個人情報以外に次の用語を用いることがありますので、参考までにお知らせします。
(1)個人情報データベース等
特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成された個人情報を含む情報の集合物をいいます。
例えば五十音順に整理された顧客リストや名簿などです。
(2)個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
例えば、(1)の名簿でいえば、氏名、生年月日、住所、電話番号などの個人情報が該当します。
(3)保有個人データ
個人データのうち、個人情報取扱事業者が本人から請求される開示・訂正・削除などに応じることができる権限を有するもののことをいいます。

次回は個人情報や個人データを取り扱うときのルールについてお伝えします。

ご意見ご要望などはこちらまでお寄せください
次回は2月20日(月)に、「生命保険代理店の個人情報保護(最終回)個人情報や個人データの取扱時のルール、生命保険代理店の個人情報取扱、【ご参考】個人情報保護に関して、代理店業務品質評価基準で代理店に確認しています」をお伝えします。

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