生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(最終回)
みなさん、こんにちは。
「消費者向けコンテンツ」は、消費者の皆さまが、新たに生命保険に加入するときや、加入している生命保険を見直すときなどに参考にしていただきたい情報などを、毎週ホームページで公開します。
今回は、「生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(最終回)」です。
【もくじ】
生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の1)
- いろいろな保険商品がありますが、どういった基準で提案してくれるの?
- 専属と乗合?
生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の2)
- 情報提供義務?
- 比較推奨販売?
生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(其の3)
- 比較推奨販売方法①
- 比較推奨販売方法②
生命保険募集人が生命保険を勧める基準は?(最終回)
- 比較推奨販売方法は代理店次第
- 【ご参考】情報提供義務、比較推奨販売は、代理店業務品質評価基準で代理店に確認しています。
比較推奨販売方法の選択は代理店次第
先週の回でご説明した、比較推奨販売方法①(お客さまの意向に沿った生命保険商品を選別する)の場合でも、比較推奨販売方法②(代理店の都合で生命保険会社を絞り込んだ中から、お客さまの意向に沿った保険商品を選別する)の場合でも、生命保険代理店や生命保険募集人は、多くの生命保険商品の中から商品を選んだのには理由があるので、その理由を説明する、という当たり前のことを当たり前に実施しなければいけなくなった、ということです。
生命保険代理店が、比較推奨販売方法①の方法を取るか、②の方法を取るか、①と②を併用するのか、は代理店次第ですが、選別方法は予めルールとして生命保険代理店で定めておく必要があります。
実は「ルールとして定めておく必要がある」ことが重要です。
ルールが無ければ、お客さまによって①か②かを生命保険代理店や生命保険募集人が恣意的に選べてしまいますし、ルールがあることで、商品選別の理由説明などの妥当性や正確性を、代理店という組織レベルで確保するといった品質向上に役立つからです。
【ご参考】情報提供義務、比較推奨販売は、代理店業務品質評価基準で代理店に確認しています。
法令で定められている情報提供義務ですが、生命保険協会が主体となって運営している、代理店業務品質評価運営では、情報提供義務を生命保険乗合代理店が実施しているかを、設問No12~18で確認しています。
設問No12:比較推奨販売方法のルール化
設問No13:比較推奨販売の実施状況の記録
設問No14:お客さまへの提案内容と意向が合致しているかの定期的に確認する態勢の整備説明No15:比較推奨販売で実施すべきことに関し、募集人に年1回以上の研修実施等で徹底している
設問No16:お客さまへの提案内容と意向が合致しているかを全件確認・検証する態勢の整備
設問No17:自社以外の第三者による監査を行い、お客さまの意向に沿った適切な提案実施の確認
設問No18:設問No14またはNo16の検証の実施が営業部門からの独立性の確保した部門・担当者
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次回は12月5日(月)からは、新たなテーマとして「高齢者への生命保険販売」についてお知らせします。