令和3年度税制改正に関する要望について

2020年7月17日

2020年7月17日

生命保険協会(会長:根岸秋男 明治安田生命保険社長)では、本日、令和3年度税制改正に関する要望を取りまとめましたので、お知らせします。

令和3年度税制改正要望項目

それぞれの要望項目の要望理由をPDFファイルでご提供しています。

また、要望書をPDFファイルにて一括でご覧になることもできます。

【重点要望項目】
  • 人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度については、社会保障制度の見直しに応じて、現行制度を拡充すること
    • 所得税法上および地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円および3.5万円とすること、また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも15万円とすること
(所得税法第76条、地方税法第34条・同法第314条の2)
税制改正要望
【その他の要望項目】
Ⅰ.企業年金保険関係
  • 公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)および確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること
  • 確定給付企業年金制度における過去勤務債務等に対する事業主掛金等について、早期の年金財政の健全化に資する柔軟な取扱いを可能とすること
  • 企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金(中途引出し)について支給要件を緩和すること
  • 確定給付企業年金制度における退職時の脱退一時金(中途引出し)の在り方の検討にあたって、現行のとおり中途引出しを認めること
  • 確定給付企業年金制度・確定拠出年金制度等を合算した拠出限度額の設定について、確定給付企業年金制度はその対象としないことを含めて慎重に検討すること
  • Ⅱ.生命保険契約関係
    • 遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること
    Ⅲ.資産運用関係
    • 不動産関連税制の総合的見直しを図ること
    Ⅳ.その他
    • 生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持すること
    • 破綻保険会社等から協定銀行が土地等を取得した場合の不動産取得税の非課税措置を恒久化すること、少なくとも措置期間を延長すること
    • 過大支払利子税制について、生命保険事業の実態を踏まえた所要の措置を講じること