法令等遵守責任者等資格試験について

特定大規模乗合生命保険募集人(保険業法施行規則第53条の13に規定)が設置する法令等遵守責任者(保険業法施行規則第215条の4第1項第1号に規定)および統括責任者(保険業法施行規則第215条の4第1項第2号に規定)としての能力を有することを証する資格を取得しようとする方に対して実施します。

試験の申込みについては、以下から事務マニュアル等もご覧ください。