「支払査定時照会制度」について

  • 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。

一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、「加盟会社」をご確認ください。)、全国共済農業協同組合連合会全国労働者共済生活協同組合連合会および 日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)は、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

「支払査定時照会制度」では、各生命保険会社等は、保険金、年金、給付金または共済金(以下、「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に対し保険契約等に関する相互照会事項の全部または一部を相互に照会し、照会に対し情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

【相互照会事項】

次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。

  1. (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
  2. (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
  3. (3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

「支払査定時照会制度」に基づき提供される相互照会事項記載の情報の管理については、当該情報を提供する各生命保険会社等が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は 、諸手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、諸手続に従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。各手続の詳細については各生命保険会社等にお問い合わせください。

  1. ア)あらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
  2. イ)不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
  3. ウ)本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなった場合
  4. エ)取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
  5. オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合