支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求について
開示請求について
契約者、被保険者または保険金等受取人は、各生命保険会社等に対し、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
開示対象事項
- 当制度に基づく相互照会の有無
- 相互照会の時期
- 相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
請求の方法
- (1)請求受付場所
- ご契約の各生命保険会社等の窓口にご来社いただくか、または郵送でご請求ください。
- 郵送での請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、各生命保険会社等までご連絡ください。
- (2)提出いただくもの
- 所定のお申出書(ご請求者の押印)
- 保険証券
- 本人確認資料
- (3) 本人確認資料のご提示について
- ご本人による請求の場合
- ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
- 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
- 代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
- 委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
- ※健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
手数料
お申出いただいた生命保険会社等によっては、手数料がかかる場合がございます。手数料の徴収方法につきましては、当該会社等にお問い合わせください。
訂正・追加・削除請求
万一、上記手続により開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 当該情報に誤りがあることを示す資料
利用停止または消去の請求について
万一、上記手続により開示された相互照会について、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を求めることができます。
- ア)あらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- イ)不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- ウ)本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなった場合
- エ)取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 上記ア)~オ)に記載の事由を示す資料