「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について

あなたのご契約内容が登録されることがあります。

※本制度は、「生命保険契約照会制度」とは異なります。

「生命保険契約照会制度」についてはこちら

一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、「加盟会社」をご確認ください。)および全国共済農業協同組合連合会 (以下「各生命保険会社等」といいます。)は、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、各生命保険会社等の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」では、各生命保険会社等は、保険契約等のお申込みがあった場合、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。

一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。

なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。

各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。

また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。

【登録事項】

2024年3月31日以前の登録事項

  1. (1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
  2. (2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
  3. (3)入院給付金の種類および日額
  4. (4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
  5. (5)取扱会社名

2024年4月1日以降の登録事項

  1. (1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
  2. (2)普通死亡保険金の金額
  3. (3)入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
  4. (4)災害死亡保険金の金額
  5. (5)がん給付金の一時金額
  6. (6)就業不能保障給付金の月額
  7. (7)先進医療保障給付の件数
  8. (8)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
  9. (9)取扱会社名
  • 2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。

その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。

上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、がん給付金の一時金額、先進医療保障給付の件数、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、がん一時金額、先進医療保障の有無、団体と読み替えます。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」における情報の管理については、保険契約等ごとに当該保険契約等の保険者である各生命保険会社等が責任を負います。契約者または被保険者は、諸手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、諸手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、各生命保険会社等にお問い合わせください。

  • ア)あらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
  • イ)不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
  • ウ)本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなった場合
  • エ)取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
  • オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合