裁定手続を行わない申立内容

  1. 生命保険契約等に関するものでないとき。
  2. 申立人が生命保険契約等契約上の権利を有しないと認められるとき。
  3. 確定判決または確定判決と同じ効力を有するものと同一の紛争であるとき。
  4. 申立人が、相手方保険会社と知識情報力または交渉能力の格差等がないものと認められるとき。
  5. 不当な目的でみだりに裁定の申立てをしたと認められるとき。
  6. 当事者以外の第三者が重大な利害関係を有し、当該者の手続的保障(主張・立証の機会)が不可欠であると認められるとき。
  7. 過去に裁定審査会において判断が示された申立内容であるとき。
  8. 他の指定紛争解決機関において審理継続中または審理が終了したものであるとき。
  9. 会社の経営方針や職員個人に係る事項、事実認定が著しく困難な事項など、申立内容が、その性質上裁定を行うに適当でないと認められるとき。