マイナンバー制度に関するお客さまへのお願い
2016年1月よりマイナンバー制度が開始されました。
マイナンバーとは、日本国内の全住民に付番される、一人ひとり異なる12桁の番号です。行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目的に、社会保障、税、災害対策の行政手続において利用されます。
生命保険会社では、保険金等のお支払いの際に税務署に提出する支払調書等に、保険契約者および保険金等受取人のマイナンバーを記載することが義務付けられております。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、生命保険会社からマイナンバーの申告依頼があった場合には、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
- ※マイナンバー制度については、デジタル庁のホームページで詳しく説明しています。また、国税電子申告・納税システム(e-Tax)につきましても、国税庁のホームページに詳細が掲載されておりますので、それぞれ以下のバナーよりご覧ください。
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