保険代理店の皆さまへのご案内
1.帳簿書類・事業報告書について
保険業法の改正(平成28年5月29日施行)により、「規模が大きい特定保険募集人」に該当した保険代理店は、「帳簿書類の備付け」「事業報告書の作成・提出」が必要になります。
「規模が大きい特定保険募集人」の該当基準や、「帳簿書類の備付け」「事業報告書の作成・提出」を行う場合のポイント等については、所属保険会社から提供される『帳簿書類・事業報告書 作成要領』等をご参照ください。
<参考:保険業法の改正(平成28年5月29日施行)に関する資料>
2.募集代理店共通自己点検表について
当会では、自己点検表の共通モデルを策定しております。規模や業務特性に応じた体制整備として、保険会社から提供される「募集代理店共通自己点検表」等を用いた自己点検を実施ください。
<参考:共通モデル>
また、会員各社が代理店点検等を通じて把握した代理店の好取組事例や、自己点検等において工夫している保険会社の取組事例等を以下のとおり取りまとめましたので、共通モデルとあわせてご参照ください。
当会は当資料を会員各社および代理店等で共有することにより、より一層の顧客本位の業務運営が行われることを期待します。
<参考:募集代理店共通自己点検表別紙>
3.厚生年金保険法等に基づく届出について
平成29年3月28日、厚生労働省年金局事業管理課および金融庁監督局保険課から、厚生年金保険法等に基づく届出にかかる留意事項について、代理店の皆さまへの周知依頼がありましたので、以下の文書をご確認の上、ご対応ください。
【厚生年金保険法等に基づく届出の適正化の徹底について】はこちら
4.「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」および「募集関連行為に関するガイドライン」に基づく会員各社の取組について
会員各社の保険代理店に対する指導における特筆すべき好取組事例や、指導の過程で把握した保険代理店の創意工夫の事例等を以下のとおり取りまとめましたので、ご参照ください。
当会は、当資料を会員各社や保険代理店で共有することにより、平成28年5月に施行された改正保険業法等の趣旨に基づいた一層の顧客本位の業務運営が行われることを期待します。また、会員各社や保険代理店においては、当資料に記載の取組にとどまるものではなく、創意工夫を凝らし更なる取組が行われるよう期待します。
<会員各社の取組>
- ニュースリリース・
統計資料・刊行物 - ニュースリリース
- 統計資料
- 刊行物・エッセイ集
- 協会からのお知らせ
- 公的年金制度(老齢年金制度)
- 生命保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱いについて
- 新型コロナウイルス感染症を巡る生命保険業界の取組みについて
- 保険金等の適切なお支払い
- 災害救助法適用地域の特別お取扱いについて
- 生命保険料控除制度について
- 年金二重課税について
- 保険法の改正
- 銀行等による保険募集について
- 診断書の機械印字化ソフト認定
- 市場リスクを有する保険商品への加入における留意事項
- 消費者信用団体生命保険
- 特殊詐欺(振り込め詐欺等)にご注意
- 生命保険の基礎知識
- EAIC「東アジア保険の日」
- FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)
- 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度
- 番号制度を通じた生命保険事業におけるICTの利活用について
- マイナンバー制度に関して
- 保険代理店の皆さまへ
- 人生100年時代における生命保険業界の役割に係る報告書
- 生命保険協会「ビジネスコンテスト発表会」を開催