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「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するお客さまへのお願い
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、2017年1月1日以後、一定の生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただくことがお客さまに義務付けられております。
生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
【「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するお客さまへのお願い】… 印刷用(PDF)は こちら
○届出書の提出が必要となる場面とは?
①2017年1月1日以後、新たに以下の手続きを行う場合、届出書(新規届出書)のご提出が必要となります(一部取扱いが異なる生命保
険契約もあるため、各社担当者にご確認ください)。
届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
---|---|
生命保険契約へのご加入 | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金・返戻金などのお受取(受取人がご契約者と異なる場合等) | 受取人 |
②2016年12月31日以前に、既に日本の生命保険会社に生命保険契約がある場合でも、確認のため、生命保険会社から、氏名・
住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書(任意届出書)のご提出をお願いする場合がございます。
③上記各届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)のご提出が必要となります。
○届出書の提出時期・記載事項は?
届出書の種類に応じて、以下のとおりです。(注1)
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
---|---|---|
提出者 | 2017年1月1日以後に生命保険会社と上記①の各手続きを行う方 | 届出書提出後に、届出書記載の居住地国に異動があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで |
記載事項 |
・ (個人)氏名、住所、生年月日
(法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 居住地国名(注2)、居住地国が外国である場合は当該国の納税 者番号
・(住所・所在地と居住地国が異なる場合)事情の詳細 等(注3) |
・ 異動後の居住地国等
・ 以前提出した届出書に記載した居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する居住地国をすべてご申告ください。
※ 居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方)の氏名、 住所、生年月日、居住地国、外国