「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するお客さまへのお願い

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、2017年1月1日以後、一定の生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただくことがお客さまに義務付けられております。

生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。

つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

○届出書の提出が必要となる場面とは?

  • 2017年1月1日以後、新たに以下の手続きを行う場合、届出書(新規届出書)のご提出が必要となります(一部取扱いが異なる生命保険契約もあるため、各社担当者にご確認ください)。
届出書の提出が必要となる場面 提出いただく方
生命保険契約へのご加入 ご契約者
ご契約者の変更 変更後のご契約者
満期保険金・年金・返戻金などのお受取(受取人がご契約者と異なる場合等) 受取人
  • 2016年12月31日以前に、既に日本の生命保険会社に生命保険契約がある場合でも、確認のため、生命保険会社から、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書(任意届出書)のご提出をお願いする場合がございます。
  • 上記各届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)のご提出が必要となります。

○届出書の提出時期・記載事項は?

届出書の種類に応じて、以下のとおりです。(注1)

届出書名 新規届出書 異動届出書
提出者 2017年1月1日以後に生命保険会社と上記①の各手続きを行う方 届出書提出後に、届出書記載の居住地国に異動があった方
提出時期 上記①の各手続きを行う際 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで
記載事項
  • (個人)氏名、住所、生年月日
    (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地
  • 居住地国名(注2)、居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号
  • (住所・所在地と居住地国が異なる場合)事情の詳細 等(注3)
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  • (注1)

    任意届出書の記載事項は、新規届出書の記載事項に加え、ご契約の証券番号等です。

  • (注2)

    居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の居住地国につきましては生命保険会社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。

    • 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
    • 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
    • 上記のいずれも該当する場合は、該当する居住地国をすべてご申告ください。
    • 居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
  • (注3)

    一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。

    • 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
    • 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方)の氏名、 住所、生年月日、居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号

※生命保険会社が国税庁に報告する時期、報告事項は?

その年の12月31日において締結されているご契約のうち租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4月30日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。

※届出や報告に応じていただけない場合は?

新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、生命保険会社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。

○「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」とは?

経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなりました。

これを踏まえ、日本でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を改正し、2017年1月1日以後、金融機関等が一定の保険契約者等につき、居住地国等の情報を所轄税務署長に報告する本制度が導入されました。

本制度に基づき、当該金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。

詳しくは国税庁のHPにて、ご確認いただけます

https://www.nta.go.jp/

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に伴い生命保険会社が取得したお客さまの個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。