「一定の場合」とは

「一定の場合」とは、以下の場合を指します。

  1. (1)相手方保険会社が申立人が和解案を受諾したことを知った日から1ヶ月以内に同社から当該申立ての内容に係る訴訟が提起され、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき、または訴訟係属中の場合に当該訴訟が取り下げられないとき
  2. (2)相手方保険会社が申立人が和解案を受諾したことを知った日から1ヶ月以内に当該申立ての内容について、当事者双方で仲裁法に定める仲裁合意がされたとき、または当該和解案によらずに別の和解や調停が成立したとき