必要書類(平時利用、照会対象者の認知判断能力の低下)
照会対象者の任意後見制度に基づく任意代理人の場合

以下のすべての書類をご用意ください。

照会代表者が個人の場合

  1. (1)以下の照会代表者の本人確認書類のうち、1種類
    • 運転免許証/運転経歴証明書(こちらをご覧ください)
    • 健康保険証(こちらをご覧ください)
    • 個人番号カード/マイナンバーカード(こちらをご覧ください)
    • 福祉手帳
    • 証明日から3か月以内の住民票※1
    • 証明日から3か月以内の印鑑登録証明書
  2. (2)弁護士、司法書士または行政書士の資格を有することを証する書類
  3. (3)登記事項証明書(こちらをご覧ください)および代理行為目録
  • (※1)
    個人番号が記載されている場合は、個人番号を黒く塗りつぶしてご提出ください。

照会代表者が法人(弁護士法人、司法書士法人または行政書士法人)の場合

  1. (1)以下の法人代表者の本人確認書類のうち、1種類
    • 運転免許証/運転経歴証明書(こちらをご覧ください)
    • 健康保険証(こちらをご覧ください)
    • 個人番号カード/マイナンバーカード(こちらをご覧ください)
    • 福祉手帳
    • 証明日から3か月以内の住民票※1
    • 証明日から3か月以内の印鑑登録証明書
  2. (2)証明日から3か月以内の法人登記事項証明書
  3. (3)登記事項証明書(こちらをご覧ください)および代理行為目録
  • (※1)
    個人番号が記載されている場合は、個人番号を黒く塗りつぶしてご提出ください。