新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について

2022年9月1日

この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

生命保険協会(会長:稲垣精二 第一生命保険社長 以下、当会)では、2022年8月30日付で金融庁より生命保険協会等に対する「新型コロナウイルス感染症に関する医療機関や保健所における更なる負担軽減策の対応について」の要請を受け、医療従事者や保健所の更なる負担軽減のため、給付金等のお支払いにあたり療養証明書の発行を医療従事者や保健所に求めない事務構築の検討が行われるように、会員各社へ周知しましたので、お知らせします。

通常、生命保険各社における医療保険等の入院給付金は、病院等で入院して治療を受けるなどした場合等にお支払いするものと保険約款で定めていますが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、2020年4月10日付で金融庁より生命保険協会等に対して「新型コロナウイルス感染症に関する保険約款の適用等について」が発出され、「保険契約者等保護の観点から、前例にとらわれることなく、柔軟な保険約款の解釈・適用や商品上の必要な措置を検討していただきたい」との要請を受け、保険約款の文言には形式的には該当しないものの、保険会社の社会的使命に照らして保険約款を柔軟に解釈した特例措置として、新型コロナウイルス感染症が確認された方のうち、宿泊施設や自宅等で療養している方も同給付金等の支払対象としている保険会社があります。

同給付金等を保険会社に請求いただく際の必要書類として、現状は療養証明書をご利用いただけますが、令和4年9月2日以降、お客さまが居住される都道府県によってはMy HER-SYSで療養証明を取得できなくなることを踏まえ、引き続き利用できる場合はMy HER-SYS画面での療養証明のより一層の徹底および療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類(※1)の活用等により、医療従事者や保健所に対して療養証明書の証明を求めずに対応するため、所要の事務構築の検討が行われるように、会員各社へ周知しました。

加えて、2022年9月1日付で金融庁より生命保険協会等に対する『いわゆる「みなし入院」による入院給付金支払対象等について』の要請がなされたことを受け、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲については、政府において、今後、withコロナに向けた新たな段階への移行の一環として、全国一律に、重症化リスクの高い方々(※2)に限定する方向で検討が行われていることも踏まえ、生命保険各社においては、医療機関や保健所の負担軽減に十分配慮しつつ、いわゆる「みなし入院」による入院給付金の支払対象も含めた取扱い等について、 検討が行われるよう周知しています。

なお、各生命保険会社における対応の詳細につきましては、各生命保険会社にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

生命保険業界といたしましては、各医療機関・地方自治体等の状況に配慮しつつ、適正なお支払いに向けたお手続きを行うよう、努力してまいる所存です。一刻も早くこの事態が終息し、皆様が安心して過ごせる日々が戻ってくることを心から願っています。

  • (※1)療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
    • My HER-SYSの証明
    • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
    • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
    • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
    • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
    • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
    • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
    • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

      など

  • (※2)重症化リスクが高い方々
    • 65歳以上の方
    • 入院を要する方
    • 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
    • 妊婦

以上