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市場リスクを有する保険商品への加入にあたって留意すべき事項
3.生命保険協会の主な取組み
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「金融商品の販売等に関する法律」に関する指針(平成13年4月)
平成13年4月に施行された「金融商品の販売等に関する法律」の趣旨は、各金融商品販売業者が創意工夫しつつ顧客保護を図ることにあると解され、生命保険会社も積極的な対応を図ることが期待されますが、同法は、商品横断的・包括的な民事立法という性格から、具体的実施にあたっては解釈に委ねられる部分も大きく、最終的にはトラブル発生時の裁判所の判断により、その解釈が明らかになる性格を有しています。
こうした背景に基づき、当協会として生命保険分野における解釈を踏まえ、同法の基本的な考え方について会員各社間での共有を図るべく、この法律の指針を作成しました。
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契約概要作成ガイドライン・注意喚起情報作成ガイドラインの策定(平成18年3月)
生命保険協会では、金融庁の定める「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正を踏まえ、保険商品の販売・勧誘時に説明すべき重要事項の明確化のため、「契約概要作成ガイドライン」および「注意喚起情報作成ガイドライン」を取りまとめております。各社においては、自己責任に基づく対応を前提に、これらのガイドラインの内容も参考としつつ、適切な対応を確保するよう努めております。
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国民生活センターからの要望等に対する対応
訪問販売による変額個人年金保険の勧誘トラブルについて、平成17年の国民生活センターからの要望「個人年金保険の銀行窓口販売に関する消費者トラブルの防止について」等を受け、会員各社へ「銀行窓販にかかる体制整備状況に関するアンケート」を実施し、その結果をフィードバックする等問題意識を持って取り組んでおります。
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今後の対応(予定)
クーリング・オフの必要性が問題となるような事例が減少するよう、販売勧誘の諸課題の解決に向けた取組みを強化して参りたいと考えております。具体的には、市場リスクを有する保険商品について、PDCAサイクル(計画<Plan>→実行<Do>→検証<Check>→改善<Action>)による継続的な取組みとして、「クオリティ ファースト プラン ( Quality First Plan )(仮称)」の検討に着手いたします。
【「クオリティ ファースト プラン ( Quality First Plan ) :(仮称)」のイメージ図】
- ※各段階での追加的対応は順次検討、実施