生命保険代理店に対する便宜供与・出向に係る通報窓口
1. 本通報窓口の目的
本通報窓口は、生命保険協会の「保険代理店等に対する便宜供与及び出向に関するガイドライン」の実効性を確保し、もって、保険契約者等の利益保護と保険事業の健全な発展に資することを目的としています。
2. 通報できる内容
通報が可能な内容は以下の2点です。
以下に該当しないもの(保険会社への苦情、生命保険募集全般に関するご相談やお問い合わせ等)につきましては、本通報窓口では受け付けておりませんので、予めご了承ください。
- (1)
生命保険会社またはその役職員が代理店に対して行う「保険代理店等に対する便宜供与及び出向に関するガイドライン」に抵触する行為またはそのおそれのある行為
具体的には以下に該当する行為等をいいます。
- ①
自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引する便宜供与
- 便宜供与の実績に応じて、当該保険代理店や保険募集人である保険代理店の役員又は使用人において保険契約数や保険引受シェアの調整が行われる場合
- 保険代理店等から保険会社に対し、物品等の販売数量の目標設定や購入数量の割当て等が行われる場合
- ②
実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するもの
- 保険会社の役職員が、保険代理店等から、他の保険会社の購入実績との比較を提示されるなど黙示の圧力を受けたことを背景として、自社の役職員に対し、数量等の報告やとりまとめを伴う物品の購入をあっせんする行為
- 保険代理店等が主催するイベント等において、保険会社の役職員等が保険業と関連性の低い役務を提供する形で参加・協力する行為
- 保険代理店等が主催するイベント等において、保険会社の役職員等が休日等の業務時間外に参加・協力する行為
- 本来は保険代理店等が負担すべき費用を保険会社が負担する行為、又は保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為
- 保険代理店等の求めに応じ、役務の対価としての実態がない又は保険会社若しくは保険代理店等において対価性の検証が困難な業務委託費、協賛金、商標使用料、広告費用等の金銭を拠出する行為
- 上記以外
- (2)
通報を理由とする不利益取扱い(解雇、降格、嫌がらせ等)
3. 本通報窓口をご利用可能な方
生命保険会社や生命保険代理店の役職員はもちろん、保険契約者、その他一般の方を含む、すべての方に本通報窓口をご利用いただくことが可能です。
4. 通報の方法
こちらの専用フォームにご入力ください。
証跡(メール、契約書、写真など)がある場合、専用フォーム上でその旨をお知らせいただければ後日当協会から個別にご連絡させていただきます。
5. 通報後の流れ
- ①協会が通報内容を確認
- ②通報対象となる生命保険会社に確認依頼
- ③確認結果を協会が受領
- ④通報者へご回答 ※本通報窓口による対応は終了
- ⑤金融庁への報告(月次)
6. 通報いただいた方の保護
本通報窓口への通報にあたっては、氏名・所属(生命保険会社の役職員である場合)・連絡先をご記載いただく必要がございます。ご記載いただけない場合、通報を受け付けることができません。
一方で、氏名・所属(生命保険会社の役職員である場合)・連絡先等の個人情報は、通報対象となる生命保険会社を含む第三者には開示しませんので、安心して本通報窓口をご利用いただくことが可能です。
(但し、不利益取扱いに関する通報の場合や、個人情報保護法第27条第1項各号に定める例外事由に該当する場合はこの限りではありませんので、ご留意ください)
また、いただきました個人情報は当協会の個人情報の取扱いについてに従い、当協会にて厳重に管理いたします。
7. 通報にあたっての注意点
- ①本通報窓口への通報にあたっては、氏名・所属(生命保険会社の役職員である場合)・連絡先をご記載いただく必要がございます。ご記載いただけない場合、通報を受け付けることができません。
- ②いただいた個人情報を除き、通報いただいた内容はそのまま生命保険会社に連携いたします。そのため、自身の特定に繋がると思われる情報は含まれないか、予め十分に確認の上、通報いただくようお願いします。
- ③本通報窓口の趣旨を鑑み、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する目的での通報その他の不正の目的の通報はご遠慮いただいております。
- ④生命保険会社からの回答内容に、同社の営業上の秘密が含まれる場合、独占禁止法遵守の観点から、その部分に関するご回答は差し控えさせていただく可能性がございます。
- ⑤当協会より回答を実施した後、回答に対するご照会をいただいた場合や追加確認のご連絡をいただいた場合においてもお受けすることができません。また、回答後、同様の通報を再び行った場合においても、これをお受けすることはできません。
- ⑥いただいた通報については当協会にてとりまとめ(個人情報や個別の通報内容は除きます)、生命保険会社間で共有するとともに、今後、「保険代理店等に対する便宜供与及び出向に関するガイドライン」の改正を検討する際に参考にさせていただきます。
以上
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