災害救助法適用地域の特別取扱いについて(東京都大島町)
2019年9月25日
2019年9月25日
令和元年台風第15号により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
各生命保険会社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者のご契約について、以下の特別取扱いをすることとしております。
1.保険料払込猶予期間の延長
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
- ※詳細につきましては、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願い申し上げます。
◆災害救助法の適用状況(内閣府発表)◆
法適用日 | 災害救助法適用市町村 | 備 考 | |
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2019年9月8日 | 東京都 | 島しょ大島町(とうしょおおしままち) | 令和元年台風第15号による災害により、住家に多数の被害が生じている。 |
災害地域生保契約照会制度のお知らせ 生命保険協会は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会(災害地域生保契約照会制度)に応じます。 なお、ご利用対象者は、原則としてご照会対象者(被災された方)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とさせていただきます。 生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」 当制度の詳細は、こちらからご確認ください。 |