新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて

2020年3月17日

2020年3月17日

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、生命保険協会では、協会対策本部を設置し、対応を進めております。

今般、生命保険協会の会員各社では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに対して、新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置を踏まえた対応を徹底するとともに、以下の新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いを実施することとしましたので、お知らせいたします。

1.保険料払込猶予期間の延長

保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施します。

2.保険金等各種支払に関する措置

保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施します。
  • ※詳細につきましては、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願い申し上げます。

生命保険業界としましては、上記のような対応策の実施とともに、今後も皆さまからのお問い合わせやご照会に親身にお応えし、影響を受けられた方々が一刻も早くご安心いただけるよう全力で支援してまいる所存です。

新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置について(要請)PDF