保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置について

2020年6月10日

2020年6月10日

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

各生命保険会社では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客さまへの特別取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長(最長6か月間)を実施していますが、これまでの状況等を踏まえ、以下の追加の措置を実施します。


  • 今年3月以降、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大を踏まえ、各生命保険会社では、ご契約を継続するための保険料の払込みを、保険会社が定める日から最長6か月間お待ちする特別取扱い(保険料払込猶予期間の延長)を実施しています。

    (2020年3月17日付リリース「新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて」)

  • この特別取扱いの適用をお申出いただいたお客さまが、特別取扱いの終了後もご契約を継続されるためには、お払込みいただけていない最長6か月間分の保険料(猶予期間分の保険料)を、延長後猶予期間の末日(例:2020年9月末日)までに全てお払込みいただく必要があります。
  • しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響が大きいことから、延長後猶予期間の末日(例:2020年9月末日)までに猶予期間分の保険料全額の払込みが困難なお客さまのために、さらに払込期間を延長し(例:2021年4月末日まで)、時間をかけてお払込みいただけるよう、追加の措置を実施します(*)

  • (*) 
    具体的な追加措置の内容(猶予期間分の保険料の払込方法や保険料払込猶予期間の再延長の取扱い有無等)は各社の状況に応じて相違する場合がありますので、詳細につきましては各生命保険会社にお問い合わせくださいますようお願いします。