災害救助法適用地域の特別取扱いについて(福岡県)
2020年7月7日
2020年7月7日
2020年7月3日からの大雨によりにより被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
各生命保険会社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者のご契約について、以下の特別取扱いをすることとしていますのでお知らせします。
1.保険料払込猶予期間の延長
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
- ※詳細については、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願いします。
◆災害救助法の適用状況(福岡県庁発表)◆
法適用日 | 災害救助法適用市町村 | 備 考 | |
---|---|---|---|
2020年7月6日 | 福岡県 | 大牟田市(おおむたし) 八女市(やめし) みやま市(みやまし) 久留米市(くるめし) |
2020年7月3日からの大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。 |
災害地域生保契約照会制度のお知らせ 生命保険協会は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会(災害地域生保契約照会制度)に応じます。 なお、ご利用対象者は、原則としてご照会対象者(被災された方)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とさせていただきます。 生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」 当制度の詳細は、こちらからご確認ください。 |
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