新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて
(栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県)

2021年1月13日

2021年1月13日

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

今般、緊急事態宣言の実施区域につき、下記7府県が新たに追加されたことを受け、当該地域のお客さまに対しても、以下の新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いを実施することとしましたので、お知らせいたします。

(対象地域)栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

1.保険料払込猶予期間の延長

保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施します。

2.保険金等各種支払に関する措置

保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施します。
  • ※上記お取扱いの詳細につきましては、生命保険会社により異なることもございますので、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願い申し上げます。

生命保険業界としましては、上記のような対応策の実施とともに、今後も皆さまからのお問い合わせやご照会に親身にお応えし、影響を受けられた方々が一刻も早くご安心いただけるよう全力で支援してまいる所存です。