災害救助法適用地域の特別取扱いについて(福島県)
2021年2月14日
2021年2月14日
令和3年福島県沖を震源とする地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
各生命保険会社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者のご契約について、以下の特別取扱いをすることとしていますのでお知らせします。
1.保険料払込猶予期間の延長
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
- ※詳細につきましては、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願いします。
◆災害救助法の適用状況(内閣府発表)◆
法適用日 | 災害救助法適用市町村 | 備 考 | |
---|---|---|---|
2021年2月13日 | 福島県 | 福島市(ふくしまし) 郡山市(こおりやまし) 白河市(しらかわし) 須賀川市(すかがわし) 相馬市(そうまし) 南相馬市(みなみそうまし) 伊達市(だてし) 本宮市(もとみやし) 伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち) 伊達郡国見町(だてぐんくにみまち) 岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち) 大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち) 双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち) 双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち) 双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち) 双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち) 相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち) |
福島県沖を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。 |
災害地域生保契約照会制度のお知らせ 生命保険協会は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会(災害地域生保契約照会制度)に対応します。 なお、ご利用対象者は、原則としてご照会対象者(被災された方)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とさせていただきます。 生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」 当制度の詳細は、こちらからご確認ください。 |
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