生命保険契約者で被災された方への特別取扱いについて(島根県 、広島県、福岡県、佐賀県)

2021年8月16日

令和3年8月11日からの大雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

各生命保険会社では、このたびの災害により災害救助法適用された地域の被災契約者のご契約について、次の特別取扱いをすることとしていますのでお知らせします。

災害救助法の適用状況

災害救助法適用地域の詳細につきましては、内閣府ホームページをご確認ください。

  • 内閣府ホームページ

http://www.bousai.go.jp/pdf/2108ooame_kyujo_09.pdf

特別措置の内容

1.保険料払込猶予期間の延長

お申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長します。

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い

お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。

  • 詳細については、各生命保険会社にお問い合わせいただくようお願いします。

契約照会制度のお知らせ

生命保険協会は、災害救助法が適用された地域等において被災されたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会に対応します。

なお、ご利用対象者は、原則としてご照会対象者(被災された方)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とさせていただきます。

当制度を運営するため、生命保険相談所が窓口となり、生命保険協会加盟会社全社に生命保険契約の有無の照会を行います。

制度利用にあたっては、事前に利用規約をご確認ください。

災害時受付専用連絡先(生命保険相談所)

  フリーダイヤル 0120-001731

  【受付時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

生命保険契約照会制度(災害時)についてはこちら

利用規約

【ご回答までの流れ】

  • ご契約の調査を行うため、お知らせいただいた情報は各生命保険会社および生命保険協会に提供されます。
  • ご契約の有無については生命保険協会より回答します。